国税庁は令和7年4月、令和7年度税制改正に伴う通勤手当の非課税限度額に関するQ&Aを公表しました。
今回の改正では、従来の交通機関・自動車等の非課税限度額の引上げに加え、新たに駐車場代が非課税対象に追加されています。本稿では、公表されたQ&Aの概要を整理します。
1. 改正の概要
令和7年度税制改正により、通勤手当の非課税限度額が見直されました。交通機関を利用する場合の非課税限度額は月額10万円から15万円に引き上げられ、自動車等で通勤する場合の距離区分ごとの限度額も改定されています。さらに、パークアンドライド等で利用する駐車場代について、一定の要件のもと非課税対象に加えられた点が今回の大きな特徴です。
2. 駐車場代の非課税対象となる施設の範囲
Q&Aでは、新設された駐車場代の非課税措置について詳細な解説がなされています。非課税対象となる駐車場は、鉄道駅やバス停留所等に隣接または近接する駐車場であり、通勤のために自動車等を駐車し、その後公共交通機関に乗り換えて通勤する場合に限られます。単に勤務先近くの駐車場を利用する場合は対象外となる点に注意が必要です。
3. 月額料金相当額の計算方法
駐車場代の非課税限度額を計算する際の月額料金相当額についても、Q&Aで具体的な算定方法が示されています。時間貸し駐車場を利用する場合の換算方法や、月極契約の場合の取扱いなど、実務上生じやすい疑問点について事例を交えた解説がなされています。給与計算担当者は、自社の通勤手当規程との整合性を確認しておく必要があるでしょう。
4. 適用時期と経過措置
本改正は令和7年1月1日以後に支払われる通勤手当から適用されます。Q&Aでは、改正前に支払済みの通勤手当の取扱いや、年末調整における精算方法についても触れられています。既に令和7年分の給与計算を進めている企業においては、遡及適用の要否を含め早期に対応方針を検討することが求められます。
まとめ
通勤手当の非課税限度額改正は、多くの企業の給与計算実務に影響を与えます。特に駐車場代の非課税措置は新設された制度であり、対象となる駐車場の範囲や計算方法について正確に理解しておく必要があります。詳細は国税庁公表のQ&Aをご確認ください。

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