令和8年4月1日より、消費税法等の改正が施行されました。インボイス制度の経過措置の見直しをはじめ、国際取引や暗号資産に関する課税関係の整備など、実務に影響を与える改正が複数含まれています。
本稿では、国税庁が公表した資料をもとに、令和8年4月施行の消費税法等改正の主要なポイントを整理します。
1. インボイス制度の経過措置の見直し
インボイス制度導入時に設けられた経過措置について、見直しが行われています。免税事業者からの仕入れに係る経過措置(仕入税額の一定割合を控除できる措置)は、当初の予定どおり段階的に縮小されます。また、小規模事業者に対する負担軽減措置(いわゆる2割特例)についても、適用期間が令和8年9月30日を含む課税期間までとされています。該当する事業者の方は、自社の状況を改めてご確認ください。
2. 少額輸入貨物への国内課税の導入
従来、1万円以下の輸入貨物については関税・消費税が免除されていましたが、この免税制度が見直されました。越境EC取引の拡大を背景に、国内事業者との公平性確保の観点から、一定の少額輸入貨物についても国内で消費税が課されることとなります。海外から商品を仕入れている事業者は、輸入時の税額計算に注意が必要です。
3. プラットフォーム課税の創設
国外事業者がデジタルプラットフォームを通じて国内消費者に商品を販売する場合について、新たな課税の仕組みが創設されました。一定の要件を満たすプラットフォーム事業者が、当該取引に係る消費税の納税義務を負うこととされています。これにより、国外事業者による取引であっても、国内取引との課税の公平性が図られることになります。
4. 暗号資産の譲渡・貸付の非課税化
暗号資産の譲渡および貸付けが、消費税の非課税取引として明確化されました。従来、暗号資産の取引に係る消費税の取扱いについては実務上の整理が進められてきましたが、今回の改正により法令上も非課税であることが明記されています。暗号資産を取り扱う事業者にとっては、課税売上割合の計算等に影響が生じる可能性がありますので、ご留意ください。
まとめ
令和8年4月施行の消費税法等改正は、インボイス制度の経過措置終了に向けた見直し、国際取引における課税の公平性確保、暗号資産取引の非課税化など、多岐にわたる内容を含んでいます。詳細は国税庁公表の資料をご確認のうえ、自社の取引への影響を検討されることをお勧めします。ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。

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