国税庁は、令和9年1月以降に適用される「源泉徴収票のみなし提出の特例」に関する特設ページを公開しました。
この特例は、給与支払報告書を市区町村へeLTAX等で提出した場合に、税務署への源泉徴収票の提出を省略できる制度です。実務上の事務負担軽減が期待される改正であり、対象となる事業者は早めに概要を把握しておくことをお勧めします。
1. みなし提出特例の概要
令和9年1月以降、給与等の支払者が給与支払報告書をeLTAX(地方税ポータルシステム)等を利用して市区町村に提出した場合、一定の要件を満たせば、税務署への源泉徴収票の提出があったものとみなされます。これにより、従来は市区町村と税務署の双方に提出が必要だった手続きが一本化され、事務負担の軽減が図られます。特例の適用を受けるためには、所定の方法・形式での提出が求められるため、詳細な要件を事前に確認しておく必要があります。
2. 特設ページの掲載内容
国税庁の特設ページでは、みなし提出特例の制度概要、対象となる書類の範囲、具体的な提出方法などが案内されています。また、実務上の疑問点に対応するQ&Aも掲載されており、制度適用に向けた準備の参考となります。令和9年1月の施行に向けて、今後も情報が追加・更新される可能性がありますので、定期的な確認をお勧めします。
- 制度の概要と趣旨
- 対象書類・提出方法の説明
- Q&A形式による実務上の疑問への回答
3. 実務上の留意点
本特例の適用を受けるには、eLTAX等による電子的な提出が前提となります。現在、紙媒体で給与支払報告書を提出している事業者においては、電子提出への移行準備が必要となる場合があります。また、みなし提出の対象となる源泉徴収票の範囲や、適用除外となるケースについても、特設ページで詳細を確認されることをお勧めします。施行まで時間的余裕がある今のうちに、自社の提出体制を点検しておくとよいでしょう。
まとめ
源泉徴収票のみなし提出特例は、令和9年1月から適用が開始される制度です。給与支払報告書の電子提出により税務署への源泉徴収票提出が省略できるため、実務効率化に寄与することが期待されます。国税庁の特設ページにて制度の詳細やQ&Aが公開されていますので、対象となる事業者の方は内容をご確認ください。

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