国税庁は、令和8年4月以後に開始する事業年度から適用される「防衛特別法人税」の納付方法等について案内を公表しました。
新税目の創設に伴い、e-Taxでの対応状況や納税証明書の取扱いに関する留意事項が示されています。法人の経理担当者・税理士の皆様は早めにご確認ください。
1. 防衛特別法人税とは
防衛特別法人税は、防衛力強化のための財源確保を目的として創設された新たな法人税です。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税の申告・納付とあわせて申告・納付が必要となります。課税対象となる法人は、法人税の納税義務がある内国法人および外国法人です。税率等の詳細については、別途国税庁の公表資料をご確認ください。
2. 納付方法の概要
防衛特別法人税の納付方法として、以下の方法が案内されています。従来の法人税等と同様に複数の納付手段が利用可能ですが、e-Taxを利用した電子納税が推奨されています。
- e-Tax受信通知からのダイレクト納付・インターネットバンキング納付
- QRコードを利用したコンビニ納付
- クレジットカード納付(国税クレジットカードお支払サイト)
- 納付書による金融機関・税務署窓口での納付
3. 納税証明書に関する留意事項
防衛特別法人税に係る納税証明書の交付請求については、令和9年5月頃までは書面による対応となる旨が案内されています。e-Taxによるオンライン請求は当面の間利用できない見込みですので、納税証明書が必要となる場面(金融機関への提出等)では、余裕をもったスケジュールで書面請求の準備を進めてください。
4. 実務上の対応ポイント
新税目の創設により、会計システムや申告ソフトの対応状況の確認が必要です。また、納付書の様式も新たに追加されますので、顧問先への周知・説明を早めに行うことをお勧めします。e-Taxをご利用の場合は、受信通知から納付手続きに進む際の操作方法についても事前に確認しておくとスムーズです。
まとめ
防衛特別法人税は令和8年4月以後開始事業年度から適用が始まります。納付方法は従来の法人税等と概ね同様ですが、納税証明書のオンライン請求は令和9年5月頃まで対応不可となる点にご注意ください。詳細は国税庁・e-Taxの公式ページにてご確認ください。

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