2026年7月28日、熊本県で最大震度7の地震が発生しました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
国税庁では、災害により被害を受けた納税者に対する各種救済措置を設けています。本稿では、公表されている主な制度を整理してお伝えします。
1. 申告・納税期限の延長
災害により、申告や納税を期限までに行うことが困難な場合、その期限が延長される制度があります。地域を指定して一律に延長される「地域指定」と、個別の申請により延長が認められる「個別指定」の2種類が存在します。地域指定の場合は、国税庁告示により対象地域と延長期間が公表されます。該当地域にお住まいの方は、別途の手続きなく自動的に期限が延長されることになります。
2. 納税の猶予制度
災害により財産に相当な損失を受けた場合や、災害を直接の原因として納税が困難となった場合には、納税の猶予を受けられる可能性があります。猶予期間は原則として1年以内ですが、やむを得ない事情がある場合は延長も認められます。また、猶予期間中は延滞税の全部または一部が免除される措置も設けられています。
3. 雑損控除・災害減免法による所得税の軽減
災害により住宅や家財に損害を受けた場合、所得税の軽減措置を受けることができます。主な制度として「雑損控除」と「災害減免法による軽減免除」の2つがあります。雑損控除は損失額を所得から控除する制度であり、控除しきれない金額は翌年以降3年間繰り越すことが可能です。一方、災害減免法による軽減免除は、所得金額が1,000万円以下の方が対象となり、損害の程度に応じて所得税が軽減または免除されます。いずれか有利な方を選択して適用を受けることになります。
4. 消費税・簡易課税制度の届出特例
災害により被害を受けた事業者については、消費税の簡易課税制度に関する届出書の提出期限について特例が設けられています。通常、簡易課税制度の適用開始や取りやめには、適用を受けようとする課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、災害の場合はこの期限が緩和され、被災後に届出を行うことで適用・不適用の変更が認められる場合があります。復旧費用等の課税仕入れが多額となる場合は、本則課税への変更を検討する余地があります。
まとめ
災害発生時には、申告期限の延長や納税猶予、所得税の軽減措置など、様々な救済制度が用意されています。被災された方は、まずご自身の安全を最優先としていただきつつ、落ち着いてから各種制度の適用をご検討ください。具体的な手続きや適用要件については、所轄の税務署または税理士にご相談されることをお勧めします。

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