個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和8年度 税制改正のあらまし
国税庁は、個人が株式等や土地・建物等を譲渡した場合に適用される令和8年度税制改正の概要をまとめたパンフレットを公表しました。
本改正では、高額所得者に対する追加課税制度の見直しや、低未利用土地等の特例延長など、譲渡所得に関する重要な改正が含まれています。以下、主な改正内容を整理します。
1. 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
令和7年分から適用されている「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」について、令和9年分から控除額および税率が見直されます。現行制度では、基準所得金額から3.3億円を控除した金額に22.5%を乗じた額が追加的に課税されていますが、改正後は控除額が1.65億円に引き下げられ、税率も30%に引き上げられます。これにより、大口の株式譲渡や不動産譲渡を行った高額所得者の税負担が増加することとなります。
- 控除額:3.3億円 → 1.65億円
- 税率:22.5% → 30%
- 適用時期:令和9年分以後の所得税から
2. 低未利用土地等を譲渡した場合の特例措置の延長
個人が低未利用土地等を譲渡した場合に適用される長期譲渡所得の100万円特別控除について、適用期限が延長されました。この特例は、空き地・空き家の流通促進を目的として設けられているもので、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡について、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。都市計画区域内にある低未利用土地等で、譲渡価額が500万円以下(一定の場合は800万円以下)であることなどの要件があります。
3. 実務上の留意点
今回の改正のうち、特に高額所得者への追加課税の見直しは令和9年分から適用されるため、大規模な株式譲渡や不動産譲渡を予定している場合には、譲渡時期も含めた慎重な検討が必要となります。公表されたパンフレットには、各改正項目の詳細な適用要件や計算方法が記載されていますので、該当する可能性がある方は一次資料をご確認ください。
まとめ
国税庁が公表した令和8年度税制改正のあらましでは、高額所得者に対する追加課税の強化(控除額半減・税率引上げ)と、低未利用土地等の特例延長が主な改正内容となっています。特に令和9年分以後の大口譲渡については税負担が増加する可能性がありますので、詳細は国税庁の公表資料をご確認ください。

お気軽にお問い合わせ下さい
TEL:03-6823-8375
受付時間:9:00-18:00 (土・日・祝日除く)

