使用貸借でも貸家建付地評価できる?相続税対策で差がつく評価ルールと実例を解説

こんにちは、税理士の武田です。

 今回は、「使用貸借でも貸家建付地評価できる?相続税対策で差がつく評価ルールと実例を解説」を具体例を踏まえて簡単に解説致します。

武田

この記事はこんな人におすすめ!

  • 賃貸物件の贈与を検討している方
  • 親族間で土地と建物の名義人が異なる方
  • 貸家建付地と使用貸借の違いについて確認したい方

昔からある相続税対策の一つとして「貸家建付地」の活用があります。

特に、不動産オーナーや投資家の方にとって、土地に賃貸物件を建てることで相続税評価額を抑える方法は魅力的です。

しかし、一見複雑に思える「使用貸借」のケースでは、どのように評価が行われるのでしょうか。

本記事では、税理士の視点から貸家建付地とは何か、使用貸借が絡む場合の土地評価のポイント、そして相続税対策としてのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

例えば、親が自分の土地に建てた賃貸アパートを子に贈与し、土地は無償で貸していたケースを考えてみましょう。

このような場合、土地の相続税評価は自用地になるのか、それとも貸家建付地として評価減の対象になるのかを紐解いていきます。

まず貸家建付地(かしやたてつけち)の基本を押さえましょう。

貸家建付地とは、その名の通り貸家の敷地として使われている土地のことです。

具体的には、自分の所有する土地にアパートや貸家など建物を建てて第三者に賃貸している場合、その土地は貸家建付地に分類されます。

一戸建て住宅でも、他人に貸していれば貸家建付地とみなされます。

これに対して、自用地とは自宅や更地など、自分自身で使用している土地です。

また、土地を他人に貸していても、親族や知人に無償またはごく低額の地代で貸している場合には、それは経済的に見ると自用地扱いになります。

例えば親が子に無償で土地を貸して家を建てさせているケース(使用貸借)は、形式上は「貸している」状態でも税法上は自用地と評価されるのです。

なお、土地と建物の所有者が異なり、その土地の上に借地人が建物を建てている場合は「貸宅地」と呼ばれます。

貸宅地は一般に借地権付きの土地であり、貸家建付地とはまた評価方法が異なります。

本記事の主眼である貸家建付地は、土地オーナー自身が建物も所有し賃貸しているケースだと理解してください。

国税庁:No.4614 貸家建付地の評価

使用貸借(しようたいしゃく)とは、簡単に言えばタダで貸す契約です(民法593条)。

親子や親族間で「土地を無償で使わせる」ケースが典型で、有償の賃貸借とは異なり借地借家法の強い保護もありません。

使用貸借では借主死亡で契約が終了するなど、法的には借主の立場は弱いのが特徴です。

税務上、使用貸借による土地の貸し借りが行われた場合、その借地権に相当する権利の価値はゼロとみなされます。

国税庁の通達(昭和48年11月1日付・いわゆる「使用貸借通達」)に明記されており、たとえ借地権の慣行がある地域でも使用貸借の土地には経済的価値がない(権利金ゼロ)ものとして扱うということです。

要するに、無償で土地を貸しているだけなら地主としての土地評価額は減らず、通常の自用地と同じ評価額がそのまま課税財産になります。

この取扱いにより、かつて問題になっていた「親の土地に子が家を建てたら借地権の贈与税課税は?」といった論点は解消されました。

国税庁:使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて

武田

興味のある方は、使用貸借通達のベースになった大阪地方裁判所の判決(昭和43年11月25日)を確認するのも面白いと思います。

それでは、使用貸借の場合でも貸家建付地として評価できる特例的なケースを見ていきましょう。

不動産オーナーの相続対策として、親が賃貸中の建物を子に生前贈与し、土地は使用貸借で貸し続けるという対策が考えられます。

この場合、親の相続が発生した時点で土地(底地)の評価はどうなるでしょうか。

通常であれば、土地は子に無償貸与(使用貸借)していたわけですから、前述の通り自用地評価(満額評価)になってしまいます。

ところが、ある条件を満たすと、この土地でも貸家建付地として評価減を受けられるのです。

それは、建物を贈与する前からの借家人(賃借人)がその後も替わっていない場合です。

国税庁の事例集でも「贈与後、借家人に異動がない場合には貸家建付地の評価となる」と明記されています。

具体的には、親の生前に親が土地建物所有者として第三者Aに建物Bを賃貸していたところ、途中で建物Bの所有者が子に変わり(使用貸借で土地を利用)、その後もAが引き続き建物Bの借家人であった、というケースです。

建物賃借人であるAの土地利用権(借家人が敷地を使う権利)は、もともと親が土地建物オーナーだった時代に発生しています。

そのため、建物所有者が親から子に代わって土地の貸し方が使用貸借に変わった後も、その借家人の敷地利用権は消滅せず継続していると解釈されます。

この借家人の権利は無視できないため、土地は借家人付きの宅地=貸家建付地として評価すべきだという論理です。

実際の質疑応答事例でも、「贈与前から借家人に異動がなく、元の賃貸借契約に基づく借家人の敷地利用権が継続していることから、土地は貸家建付地として評価する」との回答が示されています。

ポイントは、贈与前からの賃貸借契約がそのまま維持されていることです。

もし相続開始までに元の借家人との契約が終了し、子が新たな借家人と契約を結び直していた場合は、土地は単なる使用貸借の状態になり、その後いくら他人に貸そうと評価上は自用地扱いに戻ってしまいます。

つまり、借家人の継続こそが貸家建付地評価の鍵なのです。

以上をまとめると、当初から貸家建付地だった土地について建物所有者が子に代わり土地が使用貸借となっても、賃借人が変わらなければ引き続き貸家建付地として評価減を受けられるということになります。

逆に言えば、贈与後に賃借人が変わったり空室になったりすれば評価減はなくなるリスクがあります。

このような制度を活用する場合、賃貸借契約の継続性に十分注意する必要があります。

なお、上記ケースでは親から子への建物贈与が行われていますが、相続税法では「相続開始前3年以内の生前贈与」は相続財産に加算されるルールがあります(※令和6年以降の贈与について順次7年まで延長)。

そのため、実際に相続税対策としてこの手法を取るなら、少なくとも死亡の3年以上前(将来的には7年以上前)に贈与しておく必要があります。

また建物贈与に際して贈与税が課税される可能性も考慮しなければなりません。

節税効果と贈与税負担のバランスも踏まえ、専門家と十分な計画を立てることが重要です。

以上の仕組みを踏まえ、貸家建付地を活用することのメリットを整理します。

貸家建付地を活用することのメリット

メリット1:土地の相続税評価額を下げられる

貸家建付地は通常の更地(自用地)に比べて評価が低くなります。

評価額は次の式で計算され、借地権割合・借家権割合・賃貸割合に応じて減額されます。


貸家建付地評価額 = 自用地評価額 - 自用地評価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合


借地権割合は地域ごとに定められ(例えば東京の住宅地で60~70%程度)、借家権割合は全国一律30%、賃貸割合は実際に貸している面積の割合です。

例えば、路線価評価3,000万円の土地(借地権割合70%)に全室賃貸中のアパートが建っている場合、貸家建付地評価額は約2,370万円となります。

およそ630万円(約21%)もの評価減となり、その分相続税を圧縮できるわけです。

メリット2:建物の評価も下がる

土地だけでなく建物自体も賃貸物件(貸家)であれば評価減があります。

建物は固定資産税評価額をベースに、借家権割合(30%)と賃貸割合に応じて評価額を減じます。

満室であれば建物評価額は固定資産税評価額の70%になります。

現金や有価証券で持っているより、不動産で保有して賃貸に出す方が圧倒的に課税価値を下げられるのです。

メリット3:家賃収入を得ながら資産承継の準備ができる

賃貸経営を行えば、生前に家賃収入という形で資産から利益を生み出せます。

オーナーにとっては相続対策をしつつ現金収入も得られる一石二鳥の効果があります。

将来その不動産を子供に引き継ぐ際も、貸家建付地であれば評価が抑えられている分、子供の相続税負担を軽減できます。

メリット4:特例の適用でさらに減額も可能

一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を併用することで、土地の相続税評価額を大幅に減額することが可能です。

たとえば、貸付事業用宅地に該当すれば、最大200㎡まで評価額の50%を減額する特例を受けることができます。

今回のように、親から子へ生前贈与が行われたケースでも、親子が生計を一にしていた場合には、「被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業用宅地」として特例の適用対象となる可能性があります。

ただし、相続開始前3年以内に貸付事業が開始された宅地は、「3年以内貸付宅地等」に該当して特例の適用が否認されることがあるため、注意が必要です。

これらの条件を満たすことで、貸家建付地の評価減とあわせて、相続税の大幅な節税効果が期待できます

一方、貸家建付地による節税策には注意すべき点やデメリットも存在します。

貸家建付地を活用することのデメリット

デメリット1:資金負担と採算リスク

アパート等を新築して賃貸に出すには多額の初期投資が必要です。

その投資が見合うだけの節税効果が得られるか、シミュレーションが欠かせません。

また賃貸経営には空室リスクや修繕コスト上昇などの不確実性があります。

家賃収入でローン返済や維持費をまかなえず赤字になれば、本末転倒です。

デメリット2:不動産の流動性が低下する

賃貸物件の敷地には借家人という第三者の権利が付くため、オーナーの自由には処分しにくくなります。

売却や土地の他用途への転用が制限され、資産の流動性が下がる点はデメリットです。

いざ現金化したい時にすぐ売れない、テナントとの調整が必要になるといった制約があります。

デメリット3:節税効果喪失のリスク

前述したように、貸家建付地評価を受けるには賃貸の実態を維持する必要があります。

相続の時点で空室が多かったり、親族にタダ貸ししていたりすると、自用地扱いとなり評価減が認められないケースがあります。

特に親族間の使用貸借では貸家建付地と認められないので注意が必要です。

節税目的でせっかく始めた賃貸でも、条件を満たせなければ効果が得られない可能性があります。

デメリット4:共有相続の懸念

不動産を複数の相続人で共有すると、賃貸経営や売却の意思決定が難しくなります。

トラブルを避けるためにも、相続人間でどのように承継するかを事前に決めておくことが重要です(可能であれば特定の相続人が単独で相続し、他の相続人へ代償金を支払う等の工夫も検討しましょう)。

デメリット5:税制改正への対応

相続税・贈与税の制度は将来的に変更される可能性があります。

例えば、生前贈与加算期間の延長(3年→7年)など法改正が控えています。

節税対策が制度変更で思わぬ影響を受けることもあり得ますので、常に最新情報をフォローし専門家と対策を練る必要があります。

貸家建付地と使用貸借を巡る相続税評価のルールについて解説しました。

通常、親族間で土地を無償提供した場合(使用貸借)、土地の評価減は受けられません。

しかし、贈与前からの借家人が引き続き存在するケースでは土地を貸家建付地として評価でき、相続税評価額を抑えられることが分かりました。

賃貸不動産を活用すれば、土地・建物双方で評価減となり節税につながりますが、その効果を十分に得るには綿密な計画と管理が不可欠です。

不動産オーナーや投資家の方にとって、相続税対策は早めの準備が肝心です。

今回取り上げた対策も、「いつ、誰に、どのように贈与するか」「賃貸事業をどう維持するか」といった点を専門家と検討しながら進める必要があります。

税制の動向を注視しつつ、適切なタイミングで対策を講じれば、大切な資産を守り円滑に次世代へ引き継ぐことができるでしょう。

相続、資産承継はケースごとに事情が異なりますので、具体的な状況に応じた節税策についてはぜひ税理士へご相談ください。

  • 相続税評価額の概算を自分で計算する方法は以下で解説しております。


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