NISA口座・特定口座を相続で引き継ぐ場合の手続きと税金解説

こんにちは、税理士の武田です。

 今回は、「株式や投資信託をNISA口座・特定口座を相続で引き継いた場合」を具体例を踏まえて簡単に解説致します。

武田

この記事はこんな人におすすめ!

  • 株式や投資信託をNISA口座で相続した方
  • 株式や投資信託を特定口座で相続した方
  • 相続した株式や投資信託の売却を検討している方

親族が亡くなり、被相続人の証券口座(特定口座やNISA口座)を相続することになった場合、どのように手続きを進め、税金面でどんな扱いになるのか不安に感じる方も多いでしょう。

特に、NISA口座は非課税のメリットがあるため、「NISAの非課税枠は相続人に引き継げるのか?」「相続した株式を売却すると税金はどうなるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、税金の専門家である税理士の視点から、「NISA 相続 引き継ぎ」「特定口座 相続 引き継ぎ」に関する重要ポイントを初心者にも分かりやすく解説します。

手続きの基本から、口座種別ごとの税金の計算方法、そして知っておくと得する「取得費加算の特例」までを網羅しました。

証券会社に預けている株式や投資信託などの金融商品は、被相続人の死亡により相続財産として相続人に引き継がれます。

銀行預金のように法的に自動凍結されるわけではありませんが、名義変更の手続きを完了しない限り、相続人はその資産を売却したり配当金を受け取ったりすることができません。

そのため、速やかに証券会社へ連絡し、所定の手続きを進める必要があります。

証券口座の相続手続きは、一般的に以下の流れで行われます。

証券会社への連絡

被相続人が亡くなった旨を証券会社に伝え、相続手続きを開始します。死亡の報告を受けた時点で、証券会社は被相続人名義の口座を凍結し、取引を停止します。

STEP
1

必要書類の受領と準備

証券会社から手続きに必要な書類の案内が届きます。一般的に、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)、遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)、相続人全員の印鑑証明書などが必要です。

STEP
2

相続人名義の口座開設

株式等を受け取るためには受け皿となる口座が必要です。相続人がその証券会社に口座を持っていない場合、新たに証券口座を開設します。

STEP
3

書類の提出

記入した相続手続依頼書と必要書類を証券会社に提出します。

STEP
4

資産の移管(名義変更)

書類審査が完了すると、被相続人の口座にある株式や投資信託等が、相続人の証券口座へ移管されます。複数の相続人で分ける場合は、遺産分割協議の内容に従って按分移管されます。

STEP
5

その後の運用または売却

移管完了後、相続人はその資産を継続保有するか、売却して現金化するかを選択できます。

STEP
6

手続き完了までには通常2〜4週間ほどかかります。

なお、相続税申告における株式等の評価額(相続税評価額)は、基本的に「亡くなった日の終値」や「過去数ヶ月の平均価格」などを基に計算します。

同じ証券会社で引き継ぐメリット

被相続人の証券口座が特定口座であった場合、相続人はできるだけ同じ証券会社に新規口座を開設して引き継ぐことをおすすめします。

同じ証券会社であれば、被相続人が保有していた時の「取得費(購入時の価格)」などのデータをそのまま引き継ぐ(特定口座のまま移管する)ことが可能だからです。

これにより、将来売却する際の損益計算が自動で行われ、特定口座(源泉徴収あり)を選べば確定申告も不要になります。

一方、別の証券会社へ移管する場合や、被相続人が「一般口座」だった場合は、相続人の「一般口座」に入庫されることになります。

一般口座では取得費の管理を自分で行い、売却時には自分で計算して確定申告をしなければならないため、事務負担が大きくなります。

相続した株式の「取得費」はどうなる?

特定口座や一般口座で相続した場合、原則として「被相続人が取得したときの価格(取得費)」を相続人が引き継ぎます。

被相続人が100万円で購入した株式を相続し、その後値上がりして300万円で売却したケース

  • 相続時の時価:200万円(※相続税の計算にはこの金額を使いますが、譲渡益の計算には使いません)
  • 売却時の価格:300万円
  • 計算上の利益:売却額300万円 - 取得費100万円(父の購入額) = 利益200万円
  • 結論:この場合、利益200万円に対して約20%(約40万円)の税金がかかります。

相続発生時に含み益があっても、その時点では所得税は課税されず、相続人が売却したタイミングで課税される仕組みです。

ここが最も複雑で誤解が生じやすいポイントです。

まず大前提として、NISA口座(非課税口座)は被相続人の死亡により非課税措置が終了します。

NISAの非課税枠は本人限りのものなので、相続人がNISA口座ごと引き継ぐことはできません。

NISA資産は「特定口座」や「一般口座」へ

被相続人のNISA口座にあった資産は、相続人の課税口座(特定口座または一般口座)に移されます。

この際、最も重要なのが「取得費(購入価格)のルールが変わる」という点です。

重要:NISAの場合は「死亡日の時価」が取得費になる

通常の口座とは異なり、NISA口座から移管される資産は、被相続人の死亡日の時価(終値)を新たな取得費として引き継ぎます。元々の購入価格はリセットされます。

国税庁:Q24非課税口座の開設者が亡くなった場合

【ケース1:含み益がある場合(有利)】

被相続人が100万円で購入し、死亡時に200万円になっていた株式を、相続人がその後300万円で売った場合:

  • 被相続人の期間:100万円→200万円の利益はNISAのため非課税(リセット)。
  • 相続人の期間:取得費は200万円(死亡時時価)になります。
  • 税金計算:売却額300万円 - 取得費200万円 = 利益100万円
  • 結論:この場合、課税対象は100万円分だけで済みます。

通常口座なら利益200万円分に課税されていたところですので、NISAの非課税メリットを相続人が享受できた形になります。

【ケース2:含み損がある場合(不利)】

被相続人が500万円で購入し、死亡時に200万円に値下がりしていた株式を、相続人がその後400万円で売った場合:

  • 被相続人の期間:300万円の損失はNISAのため「なかったこと」になります(損益通算不可)。
  • 相続人の期間:取得費は200万円(死亡時時価)になります。
  • 税金計算:売却額400万円 - 取得費200万円 = 利益200万円(課税対象)
  • 結論:本来であれば500万円で買ったものを400万円で売っているのでトータルでは損をしていますが、税金の計算上は「200万円で取得して400万円で売った」とみなされ、利益が出たとして税金がかかってしまいます。

これがNISA相続の注意点(デメリット)です。

相続した株式などを売却する際に、ぜひ知っておきたいのが「取得費加算の特例」です。

これは、相続により取得した財産を、相続税の申告期限から3年以内(相続開始から概ね3年10ヶ月以内)に売却した場合、支払った相続税の一部を「取得費(経費)」に上乗せできるという制度です。

取得費が増えれば、そのぶん売却益(譲渡所得)が圧縮されるため、売却時の税金(所得税・住民税)を安く抑えることができます。

  • 対象資産:特定口座、一般口座、元NISA口座の資産を問いません。
  • 適用条件:その資産に対して相続税が課税され、実際に納付していること。

相続税の負担が大きかった場合、この特例を使うことでトータルの資金手残りを増やせる可能性があります。

適用を受けるには確定申告が必要ですので、忘れずに手続きを行いましょう。

証券口座の相続手続きと税金について解説しました。

  • 特定口座の相続:できるだけ同じ証券会社で引き継ぐのがスムーズ。取得費は「被相続人の購入価格」を引き継ぐ。
  • NISA口座の相続:非課税枠は消滅し、課税口座へ移る。取得費は「死亡日の時価」にリセットされるため、含み益がある場合は有利、含み損がある場合は不利になる可能性がある。
  • 売却時の節税:相続税を支払っている場合、早めに売却することで「取得費加算の特例」を使える可能性がある。

証券口座の相続は、単なる名義変更だけでなく、その後の売却タイミングや税金計算も重要です。

ご自身での判断が難しい場合や、相続税申告と合わせて検討したい場合は、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。


(本記事は令和7年(2025年)時点の法令・制度に基づいて執筆しています。今後の税制改正等により取扱いが変更となる可能性がありますのでご注意ください。)

  • 相続税評価額の概算を自分で計算する方法は以下で解説しております。

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